電子印鑑をつくる — 認印・角印・丸印の使い分けと、画像の印鑑が通る書類・通らない書類

jakup 運営チーム

「押印して返送してください」と言われる。けれど、はんこは引き出しの中にあり、書類は画面の中にあります。印刷して、捺して、スキャンして、また送る。手順を書き出すと四つですが、実際にやると朱肉を探すところから始まるので、これが毎回はかなり重い作業です。

そこで印影を画像にして持っておく人が増えました。いわゆる電子印鑑です。ただ、ここで必ず分かれる質問がひとつあります。その画像の印鑑は、どこまで通用するのか。

このページはその境界と、つくるときに実際に気をつけることを整理したものです。印影を描く作業そのものはツールに任せて、ここでは判断のほうを扱います。なお以下は実務の整理であって、法律の助言ではありません。

その前に — 押印はそもそも必要なのか

意外に思われるかもしれませんが、この確認が最初に来ます。

2020年6月19日、内閣府・法務省・経済産業省が連名で「押印についてのQ&A」を公表しました。そこにはこう書かれています。

私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない

つまり、特段の定めがある場合を除けば、押印しなくても契約の効力に影響は生じないというのが政府の示した整理です。「押印がないと契約が無効になる」というのは、多くの場面で思い込みだったことになります。

では、なぜ皆が押していたのか。理由は裁判になったときの証明のしやすさにあります。民事訴訟法228条4項は「私文書は、本人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と定めていて、本人の押印があればその文書は本人が作ったものと推定されます。これが押印の実務的な意味でした。

ただし同じQ&Aは、その推定の実効性は限定的だとも言っています。印章が盗用された可能性などを主張されれば推定は破られ得ますし、認印の場合はそもそも「印影と本人の印章が一致すること」を証明する手段が確保されていないため、推定が及ぶこと自体が難しい。そしてQ&Aは、押印がなくてもメールの記録、本人確認の記録、電子署名といった他の方法で文書の真正を立証できると明記しています。

ここから実務的な結論が出ます。相手が押印を求めているなら押す。ただし「押印がないと成立しない」と身構える必要はない。 押印は要件ではなく、証拠を厚くする手段のひとつです。この前提を持っておくと、次の「画像で足りるか」の判断がしやすくなります。

個人のはんこ — 認印・実印・銀行印

日本語ではどれも「はんこ」ですが、性格が違います。

認印は登録の要らないはんこです。宅配便の受け取り、社内の回覧、書類の確認欄など、「見ました・受け取りました」を示す場面で使います。

実印は市区町村に登録したはんこで、印鑑登録証明書と照合して「このはんこはその人のものだ」と示す仕組みです。不動産の取引、自動車の登録、遺産分割協議書などがこちら。

銀行印は金融機関に届け出たはんこです。

画像で置き換えられるのは、登録を伴わないもの、つまり認印の役回りだけです。 実印は「実物のはんこと証明書の照合」が本体なので、画像が入る余地が最初からありません。実印を新しくつくりたい場合は、自治体ごとに寸法などの規格が定められているので、登録先の市区町村の規定を確認してください。

会社のはんこ — 角印と丸印

法人になると、日常でよく使うものが二つに分かれます。ここは間違えると相手先に差し戻されるので、押さえておく価値があります。

角印(社印) 丸印(代表者印・会社実印)
印影の形 四角
彫るもの 会社名のみ 外周に会社名、中央に「代表取締役印」等
登録 不要 法務局に登録
位置づけ 会社の認印 会社の実印
押す書類 請求書・見積書・領収書・注文書 重要な契約書、登記、不動産取引

日常でいちばん多く押されるのは角印です。 請求書や見積書に会社名の四角い朱印が乗っているあれです。登録が要らないので、画像にして使うのに向いているのも角印のほうです。

丸印は法務局に登録した会社の実印なので、印鑑証明書とセットで扱われる場面では画像が入りません。なお法務局に登録する印鑑には辺の長さの決まりがあるため、実物を新調する予定があるなら登録先の規定を先に確認してください。

つまり、**電子印鑑をつくるときに最初に決めるのは「角印か、丸印か、個人の認印か」**です。形と彫る内容がそこで決まります。中央に役職名を入れたいなら丸型、会社名を面いっぱいに入れたいなら角型、というのが実際の分かれ目です。文字数によって収まり方がかなり変わるので、二、三パターン切り替えて目で見るのが早いと思います。

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画像の印鑑が通る場面と通らない場面

当事者どうしで形式に合意している書類なら、画像の印鑑は実務で広く使われています。請求書、見積書、社内の稟議書、受領確認書といったものです。こうした書類での押印は、法的効力の根拠というより**「確認しました」という表示**に近い役割です。

反対に、印鑑登録証明書を一緒に提出する書類には使えません。 不動産登記、法人登記、公正証書、委任状、官公署の様式の一部がここに当たります。こうした書類は登録済みの実印を実物で押すか、要件を満たした電子署名を求めます。画像を貼って送ると受付の段階で戻ってきます。

判断の順番はこうなります。

  1. この書類に印鑑証明書が付くか。 付くなら画像は候補から外れます。
  2. 付かないなら、受け取る側がどの形式を認めるか。 社内規程や取引先の運用で決まっている場合が多いので、迷ったら聞くのがいちばん早いです。
  3. そもそも押印が要るか。 冒頭のQ&Aのとおり、要件ではない場面がかなりあります。相手が様式として求めているだけなら、押印なしの合意で済むこともあります。

もうひとつ、混同されやすい点を書いておきます。画像の電子印鑑と、電子署名法が想定する電子署名は別のものです。 前者は「はんこの絵を文書に貼ったもの」で、後者は暗号技術で本人性と非改ざん性を担保する仕組みです。前者を後者のつもりで使うと、想定していた効果が出ません。重要な契約でそこまでの担保が要るなら、電子契約サービスを検討する場面です。

背景が透明でなければならない理由

電子印鑑でいちばん多い失敗が白い四角です。JPGで保存したり、背景を白にしたままだと、書類に重ねたときに印影の周りの白い長方形が下の文字を覆ってしまいます。署名欄の文字に少し重ねて捺すのが本来の姿なのに、それができません。

そのため電子印鑑は背景が透明なPNGが基本です。PNGはピクセルごとに透明度を持てるので、朱肉が乗った部分だけを残して残りを空けておけます。JPGはこの情報を保持できないので、印鑑の用途には向きません。

余白の自動トリミングも同じ理由です。印影の周りに広い余白が付いたままだと、書類でサイズを合わせたときに実際の印影が思ったより小さく入ります。朱色のある領域だけを切り出しておくと、大きさの調整が直感どおりになります。

印刷を前提にするなら — サイズと解像度

画面で見るだけの書類なら、大きさはさほど問題になりません。問題は印刷するときです。印影は紙に捺されたときの実寸で考えます。

一般に、角印は一辺20〜30mm程度、丸印(代表者印)は直径18〜21mm程度が実務でよく見る大きさです。個人の認印はもう少し小さく、10〜15mm程度が多いところです。ただしこれは慣習であって規格ではないので、社内に既存のはんこがあるならそれを定規で測って合わせるのがいちばん確実です。書類に並べたときに大きさが揃っていないと、それだけで違和感が出ます。

解像度は印刷サイズとセットで見ます。20mmの印影を300dpiで印刷するには、おおよそ240ピクセルが必要です。このツールは画面の倍率に合わせて最大3倍まで描くので、保存されるPNGは一辺が1,000ピクセルを超えることもあります。印刷用としても余裕のある大きさです。

逆に、ファイルが大きすぎると書類の容量だけが膨らみます。印影ひとつに数MBを使う理由はありません。

つくったあとのファイルの扱い

電子印鑑は、つくったあとのほうが大事です。これは自由に複製できるファイルだからです。

  • 共用パソコンでつくったならダウンロードフォルダを空にする。 残っていれば次の人がそのまま使えます。
  • 元のPNGをメールやチャットで送り返さない。 書類に捺された印影を切り出すのは面倒ですが、元ファイルはどこにでもそのまま貼れます。
  • 重要な書類は、捺したあとに統合(フラット化)する。 PDFの上に画像を置いただけの状態なら、受け取った側で動かしたり消したりできます。
  • 角印と丸印を同じフォルダに置かない。 使い分けが要る二つなので、取り違えは書類の差し戻しに直結します。

なお、入力した名前や会社名はどこにも送信されません。印影を描いてPNGとして保存するまでの処理はすべてブラウザの中で完結するので、ページを一度開いたあとは通信を切っても動きます。共用の端末で扱いたくない情報を入れる場面がある道具なので、そこは構造として担保しています。

まとめ

押印は、多くの場面で契約の要件ではなく、確認の表示であり証拠のひとつです。だからこそ「どの形式なら受け取ってもらえるか」を決めるのは、法律よりも先に相手側の運用になります。

つくる前に確認する順番をもう一度置いておきます。① そもそも押印が要るか → ② 印鑑証明書が付く書類か → ③ 付かないなら相手はどの形式を認めるか。 ここまで決まっていれば、あとは形と文字を選んで保存するだけです。

(本ページは実務の整理であり、法律の助言ではありません。具体的な判断は、書類の受け取り先または専門家にご確認ください。)

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